大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)405号 判決

一 請求の原因一ないし三は当事者間に争いがない。

そこで、以下に原告主張の取消事由について判断する。

二 原告は、審決に手続上の違反がある旨主張するが、当事者間に争いのない審決の理由の要点(請求の原因三)によれば、審決は、原告が昭和五五年六月二六日付拒絶理由通知書に対し、意見書を提出し、右拒絶理由について意見を述べるとともに、この点に関する全文訂正明細書を提出する旨述べながら、これを提出しなかつたので、「全文訂正明細書は未だ提出されていない。」と摘示しただけであつて、全文訂正明細書未提出を理由に本願を拒絶すべきものと判断したものでないことは明らかである。したがつて、原告の右主張は理由がない。

三1 成立に争いのない甲第一〇号証の一、三ないし五(昭和三三年三月三〇日付訂正図面)、第二一号証(昭和四二年二月二三日付訂正明細書添付の図面)、第二六号証(昭和四二年七月二三日付全文訂正明細書)を総合すると、本願明細書には、一般に使用されていないところの原告独自の理解に基づく難解な用語もしくは表現形式が用いられているうえ、文章自体に難解で不明瞭な点が多いので、本願明細書の記載内容を正確に理解することは極めて困難であるといわざるを得ないが、要するに、本願発明は、請求の原因四1において主張する基本的原理が技術的に成り立ち得るとの前提で、並列螺旋体の螺旋翼の回転による遠心力を利用して、外筒内の入口より出口に移行する流体を相手螺旋体の螺旋翼の迎え角斜面の正面部に作用させることによつて、ねじ圧縮機、ねじポンプにおいてできるだけ大きな効力を回収することを目的として、特許請求の範囲に記載(請求の原因二)したとおりの構成を採用したものであることが認められる。

2 しかしながら、原告が主張する基本的原理なるものは、技術的に成り立ち得るものではなく、被告が主張するように、本願発明の特許請求の範囲に記載された構成によつては、本願発明が目的とする流体の効率的な利用はとうてい期待できないものといわざるを得ない。すなわち、前掲各証拠によると、本願発明の装置において、入口から送られた流体には、螺旋翼の上下面よりその回転による遠心力が作用し、螺旋翼が互いに入り込む部分(向流案内溝4)に放出されるとしても、放出される流体は互いに逆方向となつて衝突し、相互に激しく混ざり合い、流体の有する速度エネルギは圧力エネルギに変換され、流体の粘性によつて互いに逆向きの摩擦力が作用し、激しい渦となつてエネルギの損失をきたすとともに、装置の入口9側と出口10側間の圧力差のため、螺旋翼間に設けた向流案内溝4を通つて流体が入口側に逸出し流体の漏洩が生ずることが認められる。

このように、本願発明はエネルギ及び流量において損失が生じるという基本的な欠陥が生じるので、その損失は単なる許容範囲というものではなく、本願発明の装置によつては、流体の効率的な利用ができず、ねじ圧縮機、ねじポンプとしての機能を有しないものというほかない。

この点に関し、原告が本願発明の基本的原理、拒絶理由に対する反論及び被告の主張に対する反論として主張するところは、いずれも明細書に基づくものということはできず、その点は措くとしても、右に述べた流体の運動に照らし理由のないことは明らかであつて、技術的に理解することができない。

そうであれば、結局、本願発明は、ねじ圧縮機、ねじポンプとして基本的な欠陥を有するもので、原告の主張にもかかわらず、明細書及び図面によるも、また、技術的観点からも、旧特許法一条にいう「工業的発明」にあたるものと認めることはできないのであるから、この点に関する審決の同旨の判断に誤りはない。

四 以上のとおりであるから、その主張の点に認定判断を誤つた違法があることを理由に、本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は失当であるから、これを棄却することとする。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!